斬新過ぎる

 YouTubeで某自転車会社の古いコマーシャルを見ていたら、最後に「50万円の貸付信託プレゼント!」と出て、所長と2人で驚愕しました。

 ちなみに貸付信託の収益の分配は、預金の利子と同じで、わざわざ確定申告する必要はありません。

 しかし、プレゼントとして貸付信託をもらった方は、当時(およそ40年くらい前です)は、一時所得として申告されたのでしょうか?
 それにしても、斬新なプレゼントです。