神し?

 お墓や仏壇を相続した場合には、原則として相続税はかかりません。高価なものですが、「こんなものに税金をかけるのもいかがなものか」と、「配慮」がされているようです。

 国税庁のHPに、「庭内神し」の文字が。何のことだかさっぱり分かりませんし、読めません。
 調べてみると「しんし」と読むようです。全部漢字にすると分かりやすく、「神祠」と書きます。お地蔵様やお稲荷さんがこれに該当するようです。

 この神祠に相続税はかかりませんが、それが建てられている土地も相続税をかけないとする旨がHPに記載されていました。
 「神祠自体と、土地は別物」という見解も一理ありますが、簡単に移設・取り壊しできない性質であることを考えると、その敷地は自由に使えませんから、土地にも税金をかけないとすることも納得です。
 わざわざ国税庁が公表するということは、争われていた内容なのでしょうか。

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