地震保険と長期損害保険

 「年末調整の際、ひとつの損害保険契約が地震保険と長期損害保険のいずれにも該当する場合は、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものととして地震保険料控除をして下さい」と、国税庁は言っています。

 年末調整の書類を従業員さんが記入された場合、間違いが多いのがこれです。
 間違えるのも無理はないです。このような決まりをご存知なかったら、地震保険料控除も長期損害保険料控除も当然両方受けられると思われるのではないでしょうか。

 昨年、ある税理士さんが「改善した方がいい!」とブログで主張されていました。
 今年は何らかの工夫を期待していましたが、手引書の内容などは多少改善されたものの、根本的な変化はありません。

 ただ、損害保険会社によっては、分かりやすい控除証明書を発行する動きがあるようです。
 そのうちの一社が損保ジャパンです。字が小さくて少し見づらいのですが、ホームページに具体例も掲載されていますので、こちらをご覧下さい。
 工夫の努力ぶりは伝わってきますが、やはりそれでも分かりづらいような気がします。