税制改正大綱を見直す

 以前ブログでもご紹介しましたが、「一定の中小企業のオーナー社長については、給料の一部を経費として認めませんよ」という法人税法上の制度が、平成22年度の税制改正で廃止される予定になっています(ブログはこちら)。
 
 今日、所長に「平成23年度は似たような制度が復活するかもしれない。税制改正大綱を読み直してみて」と言われたので、、驚きつつも大綱を見直すと、そこには「(いったんこの制度は廃止しますが、)抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとします」の一文が!廃止にばかり注目して、この部分を見落としていました・・・。この表現だと、復活してもおかしくはないですよね。

 「抜本的措置」がどのようなものになるかは、まだ分かりません。
 個人事業主と中小企業のオーナー社長の、いずれの立場からしても不公平感のない制度となる可能性はゼロとは言いませんが、「不均衡の是正」というお題目の下、「取りやすいところから取る」ということにならないよう切望しつつ、動向をしっかり見守りたいと思いました。