口蹄疫義捐金として寄附した場合

 5月13日に公表された際は、「宮崎県口蹄疫被害義捐金」(詳しくはこちら)について税務面での優遇措置はなく、それを希望する場合は「ふるさと納税」を利用するしかありませんでした。

 しかし、国税庁のHPを確認すると、「宮崎県口蹄疫被害義捐金」に寄附をした場合は、所得税法人税について優遇措置が認められることとなったようです(詳しくはこちら。どのような寄附でも認められるわけではありません。また、要件を満たさない場合には適用対象外となる場合もありますので、事前に確認されることをおすすめします)。

 所得税については、平成22年度の税制改正で「寄附金控除」の改正が行われ、一定額以上の特定の寄附をした場合は、税制面での優遇措置が昨年以上に受けやすくなっています。
 寄附金控除の適用を受けようとする場合には、必ず確定申告をしなければならないので、その点はご注意下さい。