適用額明細書

 今年の4月1日以後に終了する事業年度から、法人税の申告書に、「適用額明細書」という書類の添付が義務づけられています。乱暴に略すと、「この書類を提出しないと、優遇税制を受けられませんよ」というものです。

 この書類については、いろいろな「意見」を耳にしますが、提出しなければならないと決まったものなので、当事務所では当然作成しています。
 この作成手引が、国税庁のHPに掲載されています(手引はこちら。重いです)。そのページ数、なんと119!多いですね。
 もう少し早く公表していただきたかったな〜というのが本音ですが、近日中に、きちんと目を通さなければ、と思っています。