受付印と「メール詳細」

 所得を証明する書類として、「税務署の受付印のある確定申告書の控え」の提出を求められることがあります。

 当事務所では、個人は100%電子申告なので、「受付印」の押印がありません。税務署に確認してみたところ、やはり電子申告した申告書には、受付印を押印することはできないとのこと。

 そこで、電子申告をした際に発行される「メール詳細」という書面が、受付印の代わりになるかと尋ねると、それは受ける側の都合によるとの回答を得ました。

 金融機関や保育所等に、確定申告書の控えの提出をする可能性のある方は、事前に先方に問い合わせをされた方がいいかもしれないですね。
 ただ、今まで「これではダメって言われましたよ!」とお客様から言われたことがないので、大丈夫なのかな・・・という感じもしますが、どうでしょう?