会社員の方は、今月の給与から平成24年分の住民税(市県民税)の天引きが始まります。 住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収とがあります。前者は、納付書によって本人が納付する方法。後者は、会社が給与から天引きし、本人に代わって納付する方法です…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。