普通徴収と特別徴収

 会社員の方は、今月の給与から平成24年分の住民税(市県民税)の天引きが始まります。

 住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収とがあります。前者は、納付書によって本人が納付する方法。後者は、会社が給与から天引きし、本人に代わって納付する方法です。
 当事務所の従業員分の住民税は、特別徴収です。昨年は、なぜか普通徴収扱いになっており、私の自宅に納付書が届きました。
 未納扱いや二重払いになっては困るので、市に「特別徴収の手続をしたのに、なぜか普通徴収になっていますが大丈夫でしょうか?」とメールをしたところ、「すみません!調べます!」といった内容の、ちょっと慌て気味な印象の返信が届きました。

 特に問題がなければ普通徴収で構わないので、所長の許可を得て、自分で納付することにしました。市にもその旨お知らせすると、「了解」との回答が。

 これとは逆に、普通徴収を希望していたのに、特別徴収の書類が届いた顧問先もあります。
 会社員の方及び給与事務ご担当の方は、ご注意下さい。