103万の壁、130万の壁

 かつて勤務していた会社で、年末になると人員が手薄になることがありました。扶養の範囲内で働きたいパートさんが、給与のもらい過ぎを防ぐため、出勤を控えるようになるためです。
 今回の税制改正大綱では、「広く意見を聴取しつつ(中略)今後その見直しに取り組むこととします」とされた「配偶者控除」ですが、「103万円の壁」がついに見直されるときが来た!と感慨深いものがあります。
 年収が103万円以内であれば、妻本人に所得税がかからないだけでなく、夫は配偶者控除を受けることができます。この範囲内で働きたい方は、結構多いと思います。

 しかし、パートさんを主戦力とする業種も少なくない今日では、103万円ではなく、「130万円の壁」を越えないようにする方も多くいらっしゃいます。
 年収が130万円未満であれば、夫の社会保険の被扶養者となることができるからです(他にも条件あり。詳しくはこちら)。
 年収が130万円以上になると、妻が単独で社会保険国民健康保険(+国民年金)に加入しなければならなくなります。これはかなりの出費になるので、避けたい気持ちは本当によく分かります(義務だから、と言われたらもう何も言えないのですが・・・)。

 社会保険制度を維持するにあたって簡単に変えられない部分であり、かつ「扶養」という概念になじまなくなるということは理解できるのですが、「130万円という上限が見直されたら、もっと働いてもいい」と思う方は結構多いのではないでしょうか。
 この辺りはまったくの門外漢なので、機会があれば、専門家である社労士さんにお話しを伺ってみたいと思っています。