私の盲点

 確定申告の準備をしていると、ある方の配偶者の給料が103万円を超えており、残念ながらギリギリで「配偶者控除」を受けることができませんでした。
 その話しを所長としていたとき、間髪入れずに「配偶者特別控除も受けられない?」と聞かれました。

 よく「給料が103万円を超えたら夫の扶養から外れるから困る!」という話しを耳にされると思います。しかし、給料が104万円になったからと言って、「残念!控除は受けられませんよ」というのはあんまりなので、ある一定金額までは救済措置のようなものがあります。これが「配偶者特別控除」です(詳しくはこちらをご覧下さい)。

 実は、私はこの控除の存在をスポーンと忘れてしまいます。余りに「103万円」の印象が強いせいかもしれません。
 所長には、よく「寡婦控除(夫と離婚や死別した女性で、一定の要件に該当する方に認められる控除です。条件が厳しくなりますが、男性にも認められています。)の適用がないか気をつけて」と言われるのですが、「配偶者特別控除」の適用の有無についても、私は十分注意を払わなければ、と反省しました。