医療費の領収書の保管場所
医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を申告書に付けるか、もしくは提示(見せるだけ。返してもらえます。)しなければなりません。
電子申告の場合はこれが緩和され、医療費の詳細の一覧表さえ送信すれば、領収書の提出はしなくても良いとされています。
しかし、これは「捨てていいよ」ということではなく、「税務署が見たいと言ったらいつでも見せてね」ということなので、最低3年間はしっかり保管しておく必要があります。
以前参加した研修で聞いた話しです。
「申告にかかわった税理士事務所としては、お客様に保管していただいて万一紛失するようなことがあっては一大事。しかし、事務所で保管するにはスペースがない。さてどうするか?」と悩む税理士さんがおられたそうです。
そこで、この解決策として採用されたのが、「税務署に送る」!
掟破りのようでいて、万事丸くおさまる良い方法だとは思いますが・・・。
電子申告をしていないときと同じなので、何だか不思議な感じもします。しかし、こんなことを思いつくなんて、柔軟な発想をされる方だな〜と感心しました。