普通徴収と特別徴収
会社員の方は、今月の給与から平成24年分の住民税(市県民税)の天引きが始まります。
住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収とがあります。前者は、納付書によって本人が納付する方法。後者は、会社が給与から天引きし、本人に代わって納付する方法です。
当事務所の従業員分の住民税は、特別徴収です。昨年は、なぜか普通徴収扱いになっており、私の自宅に納付書が届きました。
未納扱いや二重払いになっては困るので、市に「特別徴収の手続をしたのに、なぜか普通徴収になっていますが大丈夫でしょうか?」とメールをしたところ、「すみません!調べます!」といった内容の、ちょっと慌て気味な印象の返信が届きました。
特に問題がなければ普通徴収で構わないので、所長の許可を得て、自分で納付することにしました。市にもその旨お知らせすると、「了解」との回答が。
これとは逆に、普通徴収を希望していたのに、特別徴収の書類が届いた顧問先もあります。
会社員の方及び給与事務ご担当の方は、ご注意下さい。
確定申告の状況
大忙しの5月が、昨日でやっと終了しました。
今日6月1日は金曜日ですが、昨日が金曜日と勘違いし、今日はすっかり休む気持ちになっていました。所長に指摘されなければ、今日は出勤していなかったかも・・・危ないところでした。
しばらくチェックしていなかった国税庁のHPを閲覧すると、平成23年分の所得税等の確定申告状況についての集計が掲載されていました。
震災の影響で、雑損控除と寄附金控除の適用を受けた方が激増している点が、とても印象的でした。平成24年以降も、寄附金控除の適用を受ける方は多いかもしれません。
散々(少しグロ注意)
3月を決算月としている場合、法人税の申告期限は、その2ヵ月後の5月末日となります。確定申告時期の2〜3月と、5月が繁忙月となる税理士事務所が多いのですが、当事務所も例に漏れず、今月は忙しくしています。
風邪によるしつこい咳に悩まされ、その後は体に湿疹ができたり、不調のまま繁忙期に突入。
しかも、今日は朝食のパンがカビているのに気づかずに、半分くらい食べてしまいましたよ・・・。
所長に「普通食べないよ!」と言われましたが、好きで食べたわけではないですよ〜。何事もなかったのは不幸中の幸いでしたが、この時期は万全の構えにしておかなければならないのに・・・不注意でした。反省です。
梅雨も間近。この時期は、足がはやくなりますよね。どうぞお気をつけ下さい。
新エコカー減税
「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置」についての詳細が、国税庁のHPに掲載されています(詳しくはこちら)。
ものものしい名前が付いていますが、いわゆるエコカー減税です。平成24年5月1日から始まっています。
恥ずかしながら車には疎いので、具体的にどんな車種がその対象となるのか・・・。ほんの数種しか思いつきません。
上記の国税庁のHPにも、「どのメーカーのどの車種(商品名)が減免の対象となるかについては、各自動車メーカーの窓口にお問い合わせください」とあります。親切にも、各社問合せ先も記載されています!
エコカー減税以外にも、自動車グリーン税制やエコカー補助金の対象となる車種もあります。車両購入を検討中の方は、ぜひご確認下さい。