雑損控除は難しい

 2005年の西方沖地震のとき、古いわが家も損害を受けたので、役所で罹災証明書を出していただきました。
 
 災害・盗難・横領にあったときは「雑損控除」という控除を受けることができますが、そのためには証明書が必要になります。証明書をとったものの、わが家は「一部損壊」だったため、「影響はそれほどないよね」ということで控除を受けることはできず、税金が少なくなることはありませんでした。

 盗難にあった方は、役所ではなく警察署で証明書を発行してもらいます。一度だけこの証明書を見たことがありますが、その方も控除は受けられなかったそうです。

 雑損控除は条件がかなり厳しいので、本当に被害にあっていても受けられないことがままあります。しかし、この控除だけは、受けずにいる方が有難いのは言うまでもありません。